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ホーム > vol.125 役員報酬の決定手続きについて教えていただきたいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、役員報酬の決定手続きについてです。
Q.このたび当社の使用人が取締役に就任することになりました。取締役は使用人と会社との関係が異なり委任契約となると聞いております。委任契約となる取締役の報酬はどのように決定されるのでしょうか。
A.会社法において、役員と会社の関係は委任に関する規定に従うとされています。(会社法330条)
また取締役の報酬は、会社法において以下のように定められております。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。(会社法361条1項)
① 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
② 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算出方法
③ 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
実務においては、株主総会の決議によって取締役全員の総額の限度額を定めて、個々の役員の報酬については、取締役会や代表取締役に一任するケースが多く見受けられます。株主総会で決議される限度額は、事業年度ごとに定める必要はなく、増額改定をする場合にも限度額の範囲内であれば取締役会決議で決定することができるとされております。
役員報酬に関する税務の取扱いについては、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.2 をご参照下さい。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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