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ホーム > vol.124 従業員が退職した場合の個人住民税の取扱いはどうなりますか?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.124
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、従業員が退職した際の個人住民税の徴収その他の手続きについてです。
Q.このたび当社の従業員Aが退職することになりました。これまでAの住民税は特別徴収により当社で給与から天引きして納付しておりましたが、退職時にはどのような手続きをする必要があるのでしょうか。
A.従業員Aの住民税は退職によりあなたの会社で特別徴収していくことができなくなりますので、普通徴収に変更して、Aが個人として納めることになります。ただし、6月1日から12月31日の期間内に退職した場合には、Aの申し出により翌月以降の未徴収額を一括徴収して納付することができます。1月1日から4月30日に退職した場合には、申し出の有無に関わらず翌月以降の未徴収額を一括徴収して納付しなければならないことになっております。
Aの退職の時期によって手続きは異なりますが、普通徴収に切り替える手続きをしていただくか、退職月の給与で翌月以降の徴収額を一括に徴収して納付していただくことになります。
また、Aが新たな会社に再就職する場合では、新たな会社で特別徴収を継続することも可能となりますが、Aの前勤務先であるあなたの会社で給与所得者異動届出書の記載を行い、新たな会社へ回付していただく必要があります。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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