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ホーム > vol.119 分割があった場合の消費税の簡易課税の判定はどうなりますか?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.119
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、吸収分割があった場合の簡易課税適用の判定についてです。
Q.当社は来期に吸収分割を行い、関連会社から分割資産等を承継する予定です。「経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.118」で分割承継法人の納税義務の判定については、分割法人の課税売上高も加味すべき必要がある旨ありましたが、簡易課税における基準期間における課税売上高の判定においても同様の取り扱いとなりますでしょうか。
今期末までに選択届出を提出の上、来期より簡易課税を選択したいと思っておりますが、分割法人の課税売上高が5,000万円を超えているため、適用の可否を確認したいと思っております。
A.分割承継法人の吸収分割があった日の属する事業年度及びその翌事業年度に係る消費税の納税義務の判定については、Vol.118のとおり、分割承継法人の基準期間の課税売上高またはその分割承継法人の基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高によって判定することとなります。
一方で、簡易課税の適用の可否を判定する際の基準期間における課税売上高は分割法人の基準期間における課税売上高のみで判定しますので注意が必要です。
なお、新設分割の場合は分割親法人の課税売上高を加味して判定する必要がありますので、注意が必要です。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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