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ホーム > vol.117 外国法人の株式を譲渡した場合、消費税の扱いはどうなりますか?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.117
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、外国法人の株式を譲渡した場合の消費税の取り扱いについてです。
Q.このたび、出資していた外国法人の株式を譲渡しました。有価証券の譲渡については、消費税の計算上、譲渡価額の5%のみを非課税売上として考慮すると思うのですが、外国法人の株式を譲渡した場合はどのような扱いになりますでしょうか。
A.有価証券の譲渡については、課税売上割合の計算上、譲渡価額の5%を分母に含めることとなります。外国の者の発行する株式についても同様の計算を行うこととなりますが、有価証券の譲渡について内外判定を行う場合、その譲渡が行われる時においてその有価証券が所在していた場所により判定を行うこととなります。
したがって、貴社の譲渡した株式について株券が発行されている場合は、譲渡のときにおいて株券が海外に所在していた場合は海外取引となり、課税売上割合の計算からは除外されますが、国内に所在していた場合は国内取引となり、課税売上割合の計算上、譲渡価額の5%を分母に含めることとなります。
一方で、株券の発行がない株式についてはその所在場所が特定できませんから、その譲渡にかかる事務所の所在地により判定を行うこととなりますので、貴社が内国法人であれば、国内取引に該当し、その譲渡価額の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含めることとなります。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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