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ホーム > vol.115 リース契約の資産にも減損会計は適用されますか?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.115
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、リース資産の減損会計の適用についてです。
Q.当社は所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理をしていますが、このような場合でも減損会計の適用を受けるのでしょうか。
A.所有権移転ファイナンス・リース及び所有権移転外ファイナンス・リースで売買処理として固定資産計上しているものについては当然にして減損会計の適用となりますが、所有権移転外ファイナンス・リースで賃貸借処理を行っている資産についても同様に減損会計の対象となります。
固定資産に計上されていないオフバランスの資産についても減損会計を適用するのは違和感を覚えるところですが、同じ資産について購入もしくは売買処理をした場合には減損会計の適用を受けるのに、オフバランス処理した資産のみ減損会計の適用を受けないとなれば均衡が図れないという趣旨で適用がされています。
なお、仕訳については以下のとおりです。
【減損損失が認識された場合には】
リース減損損失 ××× / リース資産減損勘定 ×××
【リース料支払時】
リース料 ××× / 現預金 ×××
【決算時等】
リース資産減損勘定 ××× / リース料 ×××
※ 負債として計上したリース資産減損勘定はリース契約の残存期間にわたり規則的に取崩し、リース料と相殺します。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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