CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol114 債券の保有目的が変更できると聞きましたが?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.114
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱いについてです。
Q.債券の保有目的については取得当初に決定した区分を変更できることになったと聞きましたが、変更のための要件などはありますか。また、株式についても変更可能でしょうか。
A.債券については、保有目的区分を厳格にすることにより判断の恣意性を排除することとしており、原則として取得当初の保有目的を取得後に変更することは認められていませんでした。
しかし、最近の金融市場における混乱を背景に、企業会計基準委員会から「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」が公表されました。
これによると、時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合には債券の保有目的区分を変更することができるとされました。ただし、この取得後変更については「債券」に限定されており、株式等は含まれていません。
なお、債券の保有目的を変更した場合には、変更時の「帳簿価額」と「時価」との差額が損益に計上されます。
また、会計上債券の保有目的が変更できる要件と税務上変更できる要件とは異なるので注意が必要です。
【税務上の変更要件】※下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
・ 株式等保有割合が20%以上となったこと
・ 短期売買業務を完全廃止したこと
会計上変更が認められたとしても、税務上認められない場合は申告調整が必要になる場合もありますのでご留意ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
Copyright (C) CS Accounting All Rights reserved. /e-mail:csa@cs-acctg.comTEL03-5908-3421