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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.110 産業医に支払う委託料についてはどのように扱えばよいでしょうか?

『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』  vol.110

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、産業医についてです。

Q.当社は一定の規模になったため産業医を選任しなければならないことになりました。
そこで、医療法人にお願いした場合と、個人の開業医の先生にお願いする場合とで、支払う委託料について、税務上の扱いに違いはありますでしょうか。

A.労働安全衛生法により、事業者は常時50人以上の労働者を使用するに至った場合は労働者の心身の健康保持のため14日以内に産業医を選任しなければなりません。

そこで、産業医について税務上の扱いについては以下のとおりとなりますのでご留意ください。

・医療法人の場合・・・医療法人のその他の医業収入に該当し、消費税は課税取引となります。福利厚生費や業務委託費など通常の経費科目で処理することになります。

・個人開業医の場合・・・原則として給与収入に該当するため、消費税は不課税取引となります。また、給与収入のため源泉徴収する必要が生じます。年末に源泉徴収票の発行も必要になりますので、ご留意ください。


経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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