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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.109 欠損金の繰戻し還付とはどのような制度なのでしょうか?

『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』  vol.109

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、欠損金の繰戻し還付についてです。

Q.平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付が復活したと聞きましたが、当社はこの制度の適用がありますでしょうか。当社は上場会社(資本金20億円)の100%子会社で、資本金1,000万円の青色申告法人です。

A.去る3月27日に税制改正法案が国会で可決され、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。これにより平成21年2月1日以後終了する事業年度より資本金1億円以下の中小企業等に限り、欠損金の繰戻し還付を適用することができます。

そこで・・・欠損金の繰戻し還付とはどのような制度なのでしょうか。
欠損金の繰戻し還付とは過去の所得と当期の欠損金とをぶつけることにより前年に支払った税額を取り戻すことができる制度です。
欠損金の繰戻し還付制度は法人税法に規定されているものの、解散や一定の中小企業者等一部の場合を除き適用が停止されており、当初は2年間だけの停止という時限措置でしたが、その後も適用停止期限の延長延長で、今日に至ります。ですので、結果として欠損金については繰越控除のみが適用され、欠損金が生じた年以降に所得が発生すれば、欠損金と相殺が可能ですが、前年まで黒字で急に赤字化したような場合に前年分の所得と相殺することはできませんでした。
今回の改正により、資本金1億円以下の青色申告法人については繰戻し還付が復活することになりましたので、適用をご検討ください。ただし、繰戻し還付は「できる規定」ですので、明細書を添付して申告期限までに提出しなければ適用はありませんのでご留意ください。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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