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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.108 役員の出向負担金についてはどのように扱えばいいですか?

『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』  vol.108

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、役員の出向負担金の損金算入要件についてです。

Q.当社は親会社から出向社員を多数受け入れておりますが、その中に1人、当社の役員として出向しているものがおります。この者については、親会社では役員ではありませんので、当社の他の従業者と同様の位置づけで考えておりますが、特に問題ないでしょうか。

A.親会社では役員ではないということですが、御社にとっては役員ですので、御社の申告上は役員として扱われます。したがって、賞与を損金算入する場合は届出を提出する必要がある、報酬は定期同額の要件を満たす必要があるなど、他の役員と同様に扱われます。また、報酬の決定に際しては以下の要件を満たす必要があります。
① 役員報酬限度額を通常の役員と同様に総会で決定
② その後、各人の金額を取締役会等で決定
③ 出向契約等において各人の出向期間、各人の金額等が定められていること
出向負担金のうち、給与とは別に賞与分を負担しているなどの場合は、役員賞与として損金不算入となってしまいますので、出向契約締結の際はご留意ください。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

       
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