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ホーム > vol.107 未払賞与の損金算入要件ってなんですか?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.107
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、未払賞与についてです。
Q.先般、税務調査を受けまして、決算時に未払計上していた従業員賞与について、要件を満たしていないという指摘を受け、全額否認の上、修正申告をしました。
支出をした翌期の費用としては認められるとのことですが、当社としては決算時に債務は確定しているという認識で、役員に対するものも含まれていなかったのですが、損金算入するためにはどのような要件が必要だったのでしょうか?
A.決算時に計上されている未払賞与を税務上、損金とするためには以下の要件を満たす必要があります。
① 事業年度末までに、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
② ①の通知をした金額を、その通知をしたすべての使用人に対して、事業年度末から1ケ月以内に支払っていること。(通知したにもかかわらず、支給日までに退職した者には支払っていない場合には、損金として認められないこととなります。)
③ その支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度において損金経理していること。
未払賞与を税務上損金としている場合には税務調査時に必ず確認を受けることになりますので、通知書の保管や支払要件等必ずご確認ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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