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ホーム > vol.106 リース資産の消費税の取り扱いが変わったとききましたが?
『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報』 vol.106
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、リース資産の消費税の取り扱いについてです。
Q.「経理・税務・会計アウトソーシングお役立ち情報」vol.1でリースの消費税の取り扱いについて読ませていただきましたが、最近、扱いが変わったというのを聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
A.ご承知のとおり、平成19年の税制改正でリース資産の法人税法上の取り扱いが変わりました。具体的には、今まで賃貸借処理が認められていた所有権移転外ファイナンスリース取引について、リース資産の引渡しの時に、そのリース資産の売買があったものとして、所得の計算をする取り扱いに変わりました。
この改正に合わせて、消費税の通達も変更となり原則的には、リース資産の引渡しがあった日に、リース料の支払総額に対して、仕入税額控除をすることとされています。
これについて、先般、国税庁ホームページにおいて「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。」という見解が示されました。
これにより、これまでは賃貸借処理を採用したとしても、消費税だけは一括控除をしなくてはならないとされていたものが、賃貸借処理の場合は一括控除(取得時に一括して仕入れ税額控除を受ける方法)に加え、分割控除(賃貸借処理する都度、分割して仕入税額控除する方法)も選択できることとなりました。
ただし、初年度は分割控除で、2年目に残額を一括控除といったように、途中で仕入税額控除の時期を変更することはできませんのでご留意ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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