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マイホームを売却して譲渡益が出た場合の所得税について

平成23年春に購入した中古マンションを28年夏(5年3ヶ月後)に売却したところ、 約5百万円の譲渡所得が発生しました。所得税はどのようになりますか?

居住用財産の譲渡所得には、その所有期間に応じて各種の特例があります。
土地や建物を売却した際の譲渡所得に対する税率は所有期間によって変わります。
所有期間が5年を超えれば「長期譲渡所得」、5年以下ならば「短期譲渡所得」となり、「長期」の所得税は15%(住民税5%)、「短期」の所得税は30%(住民税9%)です。
 
ただし、この所有期間はその居住用財産を売却した年の1月1日現在で計算します。
質問の例では売却時点で購入から5年3カ月経過していますが、税務上の所有期間は平成28年1月1日時点で計算するので「短期」に該当します。
※所有期間が10年を超えている等一定の要件を満たす場合には、軽減税率や買換えの特例も適用されます。
 
しかし、そもそも「長期」「短期」に関わらず課税譲渡所得額には特別控除があります。控除額は最高3千万円ですので、譲渡所得が5百万円の本事例では丸々控除出来ます。なお、特別控除の残り2千5百万円を給与等の他所得から控除する事は出来ません。
 
<参考文献等>
 

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