お役立ちコラム

減価償却方法の変更について

個人事業を行っているものです。昨年から事業を始めて確定申告も行いました。その際に事業用の車について定額法を選択して減価償却を行いました。最近、定額法より定率法で償却する方が、早い段階で費用が計上できて有利だと知人から聞きました。定率法に変更する事はできますか。また、変更するにはどうしたら良いでしょうか?

減価償却方法を変更するためには、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を変更しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出し、承認をもらう必要があります。

ただし、特別な理由がない場合には、原則としてその償却方法を選定してから3年を経過していないと承認されません。ご質問の件では、特別な理由がある様に見受けられません。もし、そうであれば、当初から少なくとも3年を経過するまでは償却方法を変更する事は基本的にできません。

一方で、過去に取得した事のない資産で償却方法を選定していない種類の資産を取得した場合や新たに事業所を開設した場合等については、該当する事となった年の分の確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することにより、定率法を選択する事ができます。(建物等の一定の種類の資産を除きます。)

<参考文献等>

国税庁 減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続

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