お役立ちコラム

ゴルフ場での飲食費の損金不算入について

ゴルフ場で飲食を行いました。その際の1人あたりの金額が5,000円以下のため、交際費から除いても問題はないのでしょうか。

飲食費には該当しないため、交際費から除くことはできません。

通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。

<参考文献等>

国税庁HP 接待飲食費に関するFAQ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

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