お役立ちコラム

医師会入会時の費用について

個人医院を開業するにあたって医師会に入会しました。 医師会へ支払った入会金、会館建設負担金、会館保全特別会費はどう処理すればよいですか?

①入会金

入会金は「同業者団体等に対して支出した加入金」であるため、繰延資産に計上します。

償却期間は「その他自己が便益を受けるための費用に掲げる費用のうち同業者団体等の加入金」として5年で償却します。ただし、支出額が20万円未満である場合は「少額の繰延資産」に該当し、その支出をした年にその全額を必要経費とします。

②会館建設負担金、会館保全特別会費

「共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」に該当し、繰延資産に計上します。入会金と同様にこちらも支出額が20万円未満である場合は「少額の繰延資産」に該当し、その支出をした年にその全額を必要経費とします。

償却期間については「公共的施設の設置又は改良のために支出する費用はその施設又は工作物の耐用年数の7/10に相当する年数により償却」されることとされていますが、「港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例」の「負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金」に該当し、耐用年数の7/10に相当する年数が10年を超える場合にはその償却期間を10年とすることとします。すなわち、該当施設の耐用年数の7/10と10年のいずれか小さい方が償却期間となります。

<参考文献等>

国税庁HP

・繰延資産

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm 

・繰延資産の償却費の計算

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm#a-01 

・少額の繰延資産

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm#a-02

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