お役立ちコラム

自社でソフトウエアを制作したときの取得価額について

私の会社でソフトウエアを制作しました。ソフトウエアを購入した場合は、購入金額で固定資産として計上しておりましたが、自社制作した場合はどの様に処理すればいいのでしょうか??

ソフトウエアを自己制作した場合の取得価額は、購入したときと異なり取得価額に算入する範囲が分かりにくい部分があります。この点、法人税基本通達7-3-15の2前段において「当該ソフトウエアの制作のために要した原材料、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額」とすると記載されております。

 そして、法人税基本通達7-3-15の2後段において「原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認める」との規定があります。これは、厳密な原価計算を要求することは、困難なケースや事務的な煩雑さが想定されるために、ある程度柔軟な対応を認めた規定となります。

 なお、法人税基本通達7-3-15の3において取得価額に算入しないことができる費用も規定されているので、検討する際は参考文献に載せた基本通達を一度ご覧になってみてください。

 

 <参考文献等>

   法人税基本通達7-3-15の2

   法人税基本通達7-3-15の3

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

 

(掲載日:2016年7月21日)

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