お役立ちコラム

カフェテリアプランによる自社製品購入の補助を受けた場合の課税関係について

当社のカフェテリアプランのメニューには、自社製品購入に関するもの(社員割引での販売に際し、更にポイントを利用して購入ができるというもの)がありますが、このメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益に関し課税する必要がありますか?

自社製品購入に関するメニューについては、個人が負担すべき購入代価を貴社が負担するものと認められますので、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。なお、このメニューを利用した場合に値引率が30%を超えることとなる場合には、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36-23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価を貴社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみを課税対象として差し支えありません。

 

<参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 源泉所得税(給与所得)20

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/37.htm

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