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不動産仲介において、不動産売買契約書の控は課税文書に該当するか?

不動産仲介における不動産売買契約書について、控として売買当事者の署名押印があるものを作成していた場合、この控の契約書も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として課税対象になるか?

同じ内容の文書を複数作成した場合には、各々の文書が契約成立を証明するものとみなされる限りは、誰が所持しているかは関係なく、原則課税文書に該当することになる。ただし、契約当事者以外に提出する文書であることが明確な場合(提出先が明確に記載されている場合)については、課税文書に該当しないものとして取り扱われる。ここでいう契約当事者とは、当該契約において直接当事者になっている者だけではなく、当該契約に付随する契約の当事者、またその契約に参加する者の全てを含む。

従って、本件における不動産売買契約の控は課税文書には該当するものの、仲介人自身が作成した契約書ではないため、不動産売買契約の売主と買主が連帯して納税義務を負うことになる。

 

<参考文献等>

印紙税法基本通達第20条(契約当事者以外の者に提出する文書)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm

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