お役立ちコラム

28年度改正における通勤手当非課税限度額引き上げの支払時期と適用関係について

税制改正により通勤手当非課税限度額が引き上げられたと聞きましたが、弊社では5月支払い分まで改正前の非課税規定で計算をしておりました。改正後の適用の範囲と過納となる所得税はどのようになるのかを教えてください。

平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額の上限が10万円から15万円に引き上げられました。これにより過納となる所得税について精算が可能ですが、支払時期によって年末調整(3/31支払分まで)で行う場合と誤納付還付請求(4/1以降支払分)を行う場合があります。

通勤手当の支払時期と適用関係は以下の通りです。

支払時期

適用関係

27年12月31日までに支払われたもの

旧規定

27年12月31日までに支払われるべき通勤手当で、28年1月1日以後支払われるもの

旧規定

28年1月1日から3月31日まで支払われるべき通勤手当で、3月31日までに支払われるもの

新規定(旧規定適用の場合は年末調整)

28年4月1日以降に支払われるもの

新規定(旧規定適用の場合は還付請求)

 

<参考文献等>

国税庁HP 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

週刊税務通信NO.3407

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