お役立ちコラム

土地の使用貸借にかかる贈与税

父が所有する土地を借りて、子が自らのお金で家を建てることとなりました。 子供は父に対して地代等は支払わないこととなっています。この場合、建てた家の敷地と なっている土地については父からの贈与とみなされ、贈与税は発生してしまうのでしょう か。

まず、権利金や地代等を支払わず土地を借りることを土地の使用貸借と言います。この使用貸借ついては、みなし贈与には当てはまらないので贈与税は課税されません。

この場合についても親子間での土地の無償貸借あるため贈与税はかかりません。

ただし、仮に権利金は支払わないが地代等(固定資産税相当額以上の額)を支払うこととなった場合、権利金などの一時金を支払う慣行のある地域である場合には、権利金相当額について贈与があったとみなされ贈与税がかかってしまいます。

 

<参考文献等>

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4555.htm

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