お役立ちコラム

特定口座について教えてください

来年(平成28年1月)から国債の売却益が課税対象になり、その際特定口座で保有することができるようですが、特定口座について教えてください。

特定口座には「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選択すると金融機関のほうで、納税をするため確定申告は不要です。

「源泉徴収なし」を選択すると確定申告が必要となりますが、特定口座内で保管されている国債・投資信託の取引については、損益を計算し、売買損益を記載した「年間取引報告書」を作成されるため、それを利用して確定申告をおこなえます。一般口座を利用している場合は、自分で損益計算をおこなって確定申告をおこなう必要があります。また国債を特定口座で保有している場合、同一金融機関内であれば国債の譲渡損益と投資信託の譲渡損益・分配金が損益通算できるようになりましたので、国債で利益がでて、投資信託で損失がでた場合、その差額で課税されるため、別々に計算した場合よりも課税額を減らすことができます。

確定申告に関しては、収入金額が2000万円以下である給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告を不要とすることができますので、取引内容により選択する口座を決めてください。
 
 <参考文献等>
国税庁ホームページ  No.1476 特定口座制度

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