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ふるさと納税の税金の控除について

ふるさと納税は、税金の控除がありますが、どのような控除がありますか。

ふるさと納税は、平成20年改正により創設された制度で、寄付金のうち、2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から原則してその全額が控除されるというものです。



ふるさと納税は、所得税法上、国又は地方公共団体に対する寄付として「特定寄付金」に該当することから、「特定寄付金」と総所得金額の合計額の40%相当額のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額について、寄付を行った年の所得税の計算上、寄付金控除の適用を受けることができます。また、ふるさと納税は、地方公共団体に対する寄付金の内、2,000円を超える部分の金額について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、寄付を行った翌年度の住民税の計算上、税額控除の適用を受けることができます。



さらに、ふるさと納税について所得税の寄付金の控除の適用を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告をする必要がありましたが、平成27年度税制改正により、確定申告の不要なサラリーマンの方などについては、確定申告をしなくても所得税の寄付金控除及び住民税の税額控除の適用が受けられる仕組み(ワンストップ特例)が創設されました。ただし、この特例の適用を受けるためには、①寄付先の自冶体数が5団体までであること、②ふるさと納税を行う際に、各寄付先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することが要件とされています。



<参考文献等>

『所得税 実務問答集』丸之内陽一 公益財団法人 納税協会連合会

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

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