お役立ちコラム

純損失の繰り越し控除の適用要件について

私は事業を営んでいる関係で、毎年所得税の確定申告を自分で行っておりました。これまで事業がなかなか波に乗っておらず赤字だったのですが、本年はようやく黒字にすることができました。過去の確定申告では赤字であることについて別表をつけておりませんでしたが、今年の黒字と相殺することはできないのですか??

先ず、青色申告の申請をしている人は、その年の前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額を繰り越して控除することができます(所得税法70条1項)。これは純損失の繰り越し控除とよばれるもので、青色申告の特典の1つとして国税庁のホームページにおいてもアピールされているものです。

純損失の繰り越し控除を適用するための要件として、所得税法70条第4項により確定申告書を連続して提出していることが要求されますが、過去の申告における別表の添付などは求められておりません。

以上より、赤字であった過年度の確定申告書に別表を添付していなくても、その年以降毎年確定申告書を連続して提出しているならば純損失の繰り越し控除の適用を受けることができます。

もちろん、実際に純損失の繰り越し控除の適用を受けようとする年は、別表4の添付が必要となります。

なお、法人税の繰越欠損金に関する別表7も同様に考えられており、同内容の裁決事例なども出ておりますのでご参照ください。

 

<参考文献等>

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0207000000.html

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