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事業税の外形標準課税分のキャッシュ・フロー計算書上の取り扱い

事業税の外形標準課税分のキャッシュ・フロー計算書上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

事業税の外形標準課税分、電気供給事業、ガス供給事業、生命保険事業、損害保険事業に係る事業税は利益に関連する金額を課税標準としていないため、これらの事業税の支払は、営業活動によるキャッシュ・フローに含まれるキャッシュ・フローですが、法人税等の支払額に含めてはいけません。
 
事業税の外形標準課税分は、販売費及び一般管理費に計上されており、法人税等には含まれておらず、税引前当期純利益に含まれているためです。
 
<参考文献等>
 
連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針

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