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特定子会社株式の帳簿価額について

外形標準課税の資本割で特定子会社の株式等に係る控除措置が設けられておりますが、「特定子会社株式の帳簿価額」とは会計上の簿価でしょうか。税務上の簿価になりますでしょうか。

東京高等裁判所の判例にて税務上の簿価によるものとされております。

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