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注文番号が記載された注文請書は第2号文書に該当するか?

注文請書に契約金額や契約期間等の記載はないが、契約金額や契約期間の記載がある注文書と同一の注文番号が記載されており、契約当事者間では契約金額が明白である場合、印紙税法上注文請書は第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱うことになるか?

注文書に表記がある注文番号が「注文請書」に記載されている場合は、注文書に記載されている契約金額を記載金額とする第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。原則として契約金額と契約期間については、当該文書に記載されている金額と期間に基づいて判断しますが、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)及び第2号文書(請負契約に関する契約書)に該当する文書は通則4のホに規定が設けられており、そのいずれかに該当する場合はその文書の記載金額となります。

 

<参考文献等>

印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html

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