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法定申告期限内における確定申告書の再提出

所得税の確定申告書について法定申告期限内に提出しました。その後計算誤り等で再度確定申告書を提出しましたが、その場合の取扱いはどのようになりますでしょうか。 なお再度提出した確定申告書も法定申告期限内に提出しております。

法定申告期限内に同一の納税者から確定申告書、還付を受けるための申告書又は確定損失申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、その納税者から特段の申出がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をその納税者の申告書として取り扱うこととなります。

 

なおこの取扱いは、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、適用できないこととなっています。したがって納付税額についても再度提出された申告書による納付税額を納付すればよいこととなります。

 

<参考文献等>

所得税基本通達120-4

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm

 

 

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