お役立ちコラム

エコリース促進事業補助金制度について

新しく導入したリース契約についてエコリース促進事業の補助金制度に該当すると言われたのですが、どのような制度なのでしょうか。

エコリース促進事業による補助金制度は、地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の3~5%の補助金を受けられる制度となります。

<エコリース促進事業による補助金制度>

◎対象となるリース先

対象リース先は家庭(個人)、個人事業主、中小企業、又は中堅企業であること。

※中小企業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。

 中堅企業:資本金の額又は出資の総額が3億円超、10億円未満の会社法上の会社。

 医療法人等で従業員の数が300人以下のもの。

◎対象となるリース契約

・環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。

・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。

・所有権移転外リース取引であること(法人税法施行令第48条の2第5項第5号並びに法人税基本通達7-6 の2-1(1)及び同基本通達7-6の2-2の規定による)。 ただし、譲渡条件付リース取引は、無償又は名目的対価の額での譲渡であるか否かに関わらず、本事業では補助対象外。また購入選択権付リース取引について、リース期間の中途に購入選択権が付与されている契約は対象外。

・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。

・日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。

・中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。

・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。

※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。

・1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、かつ事業者は300万円以上、家庭(個人)は65万円以上であること。



<参考文献等>

一般社団法人 ESCO推進協議会 補助金制度のご案内

http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/

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