お役立ちコラム
接待用のみに使用する固定資産について
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接待用のみに使用する固定資産を購入した場合において、その購入費用は交際費に該当するのでしょうか。
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接待用のみに使用する固定資産を購入した場合において、その資産の取得時点ではまだ接待行為を行っていないことから、交際費等の範囲に掲げる「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」には該当せず、その取得価額が交際費に該当することはありません。
またその固定資産が減価償却資産であった場合に、各事業年度において計上する減価償却費は「支出」によって計上する費用ではないので、こちらも交際費に該当することはありません。
したがって、当該固定資産の購入費用は取得時・減価償却費の計上時のいずれにおいても交際費の認識をする必要ありません。
<参考文献等>
租税特別措置法第61条の4
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