お役立ちコラム

海外子会社の設立費用等の損金扱いについて

海外子会社設立時の費用等を親会社が支払う場合と海外子会社で支払う場合での税務上・会計上の留意点を教えてください。

 会計の観点からは、その費用をどちらが支払っても、入出金等の事実を各社が記帳している限り、特段の留意事項はないものと考えております。

 しかし、税務の観点からは、その費用が親会社か海外子会社のどちらが負担すべきものかという点によって、損金算入可否の判断が変わってきますので注意が必要です。具体的には海外子会社が負担すべき費用を親会社が負担してしまうと、親会社から海外子会社への寄附金と認定されるリスクがあります。なお、仮に寄附金認定された場合には、国外関連者への寄附金として全額損金不算入の扱いとなります。

 どちらの会社が負担すべきかという線引きについては、一般には、子会社設立前の費用(各種現地調査費用、設立に際しての現地弁護士法人や会計事務所等へ支払う報酬、設立のための出張費用等)は親会社の全体的な戦略の下、その必要性に基づいて行われるため、親会社が負担することに大きな問題は生じないものと考えております。対して、子会社設立後の費用(子会社業務のサポートや各種管理業務のための出張費用や、会社運営のための必要経費)については、親会社と海外子会社でどちらの負担とすべきか区分する必要が生じるものと思います。

 以上より、ご質問の費用については、内容によっては親会社の申告上損金否認のリスクがあります。明確に否認される項目が列挙されているわけではないので、個別の内容ごとに判断を伴うものとなりますが、親会社が費用負担をすることには税務上のリスクが伴うこと、ご留意いただければと思います。

参考文献:「海外進出・展開・撤退の会計・税務Q&A」(著者:佐和周)

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