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贈与契約書に印紙は必要か

孫に贈与を行おうと思っております。贈与にあたって贈与契約書を作成しようと思うのですが、贈与契約書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか。

贈与をする財産によります。現金の贈与の場合には印紙は必要ありませんが、不動産を贈与する場合は印紙が必要です。印紙税は別表第1の課税物件の欄に掲げる文書に該当する場合に課されます。不動産の場合「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書」に該当しますので印紙が必要となります。なお、贈与は無償契約のため、不動産の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額のない文書として200円の収入印紙を貼ることになります。

<参考文献等>

国税庁HP

印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm 

印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 

土地贈与契約書

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/04.htm 

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