お役立ちコラム

災害による被害を受けた場合の申告・納税等に関する手続き等について

先日の台風により、建物や家財道具などに多大な被害を受けてしまいました。このような時、税金に関する申告・納税等に関してどのような手続き等があるのでしょうか。

災害等により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続きがあります。     
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
なお、適用にあたっては、最寄りの税務署へご相談頂ければと思います。
<参考資料>
国税庁HP 台風18号の影響により被害を受けた皆様へ(関東信越国税局からのお知らせ)

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