お役立ちコラム

死別した妻の母に関する扶養控除

私は以前から妻の母と同居し、生活費を負担しておりました。昨年、妻は死亡しましたが、妻の母とは引続き同居し、生活費を負担しています。この場合、義母について扶養親族として扶養控除の適用を受けることはできますか?

原則として、扶養控除の適用を受けられると考えられます。
扶養控除の対象となる扶養親族は、民法上の親族に該当する必要があります。
民法上の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
離別の場合は離婚時に姻族関係は、自動的に解消されますが、死別の場合には生存している配偶者が、姻族関係を解消させる届出等の意思表示をしない限り、姻族関係は継続する事になっています。(民法728)
本件では亡くなられた奥様に関し、姻族関係を解消するための届出等を提出していなければ、引続き3親等内の姻族として親族に該当すると考えられます。
義理のお母様について、所得の金額等の他の条件を満たしていれば、扶養親族として、扶養控除の適用を受けられると考えられます。
<参考法令>
民法 第七百二十八条
1.姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

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