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弁護士等に支払う旅費等の所得税の源泉徴収

弁護士等に支払う旅費等について、所得税の源泉徴収をする必要があるのでしょうか。

貴社が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払い、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えないことになっていますが、弁護士等が直接支払い、当該請求書をもって貴社に請求された場合については、原則どおり、当該金額について所得税の源泉徴収をする必要があります。
 
ただし、その支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、所得税の源泉徴収は要しません。
                                   
 

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