お役立ちコラム

マイナンバーの提供を受けられない場合

税務関係書類提出の目的で、従業員や報酬等の支払先から個人番号の提供を受けることを予定しております。万が一、提供を受けられない場合、マイナンバーの記載がない書類は税務署等で受理してもらえないのでしょうか。

個人番号の記載がないことをもって、税務署等が書類を受理しないということはありません。しかし、個人番号の提供を受けられない場合、以下に注意して対応する必要があります。

(1)安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載が法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める。

(2)それでもなお提供を受けられない場合、単なる義務違反でないことを明確にするために、提供を求めた経過等を記録、保存しておく。

  

 

<参考文献等>

国税庁HP  社会保障・税番号制度FAQ

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

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