お役立ちコラム

ポイント利用時の領収書における印紙の要否について

ポイントを利用して商品を購入したお客様から、領収書の発行を求められました。ポイントの利用額は5万円以上なのですが、印紙を貼る必要があるのでしょうか?

領収書は、金銭の受け渡しがなされたことを証明する書類ですので、ポイントを利用した商品販売時には領収書の発行は不要です。

しかし、顧客から求められると断ることができない場合もあるのが現実です。そのような場合は、領収書に「但し、ポイント利用分○○円」などポイントが利用されたことを分かるようにする必要があります。

この領収書の金額が5万円以上であっても、実態として金銭の受け渡しがないため、印紙税第17号の1号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当しません。そのためこのような領収書には印紙は不要となります。


<参考文献等>

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm

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