お役立ちコラム

執行役員に関する税務上の扱いについて

弊社では、今期より執行役員制度を導入することとなりました。この執行役員に関しては一般の社員と同様に月々で変動する給与があり、賞与も支給されるとの事です。役員に関しては定期同額給与等の扱いがありますが、執行役員に関しては対象とはならないでしょうか。

法人税上の役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」(法人税法第2条15号)となっています。執行役員とは、会社法などの法律に規定された制度ではなく、ここでいう執行役と執行役員とは別になります。また、法人税法基本通達9-2-1では一定の要件を満たす場合にはみなし役員であるとしているため、御社においても実態に応じて判断する必要があります。
一般的には、執行役員に関しては取締役会より委任を受けた範囲内の業務執行を行うこと、取締役会における議決権がないこと、一般の従業員と同様に雇用契約に基づく労働者であることなど、経営に従事していない場合には執行役員は役員とはみなされないとされています。

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