お役立ちコラム

期間従業員が受け取る満了金の取扱いについて

私の勤務している会社では、12月から5月が繁忙期のため、この期間だけ勤務する期間従業員を雇用する事になりました。5月末の期間満了時に在籍する従業員全員に対し、一人20万円の満了金を支払う予定です。この満了金について税金上はどの様に取り扱えば良いでしょうか??

当該満了金は、原則として給与所得に該当すると考えられます。
6ヶ月程度の短期間の雇用については、一般的には退職金は支給されないケースが殆どと考えられます。むしろ半年程度であれば、一般的な賞与の算定期間と同程度でもあり、給与所得として取扱う事が妥当と考えられます。
ただし、期間従業員以外の従業員に対する退職金規定等の退職金の支給条件に、同程度の勤続期間(6か月程度)の退職者への支給を定めている場合であれば、退職所得として取り扱う事は可能と考えられます。

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。