お役立ちコラム
減価償却資産を費用処理するポイントについて
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会社として色々なものを購入したときに、金額が低いものについては資産計上せずに損金処理できると聞いたのですが、どのような規定になっているのでしょうか。
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法人税法上、10万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として全額損金とすることができます。
ここで、10万円未満とはどのように判定するかですが、通達により通常1単位として取引される単位ごとに判定することとされています。
そうすると、①カーテン100枚(50万円)との記載のみであればその記載から少額減価償却資産に該当するとの判断をできませんが、②カーテン10枚(5万円)×10部屋分と記載されていれば少額減価償却資産に該当することになります。
なぜなら、カーテンは1つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものであるため、各部屋における金額の合計が10万円以上であるかにより判断するためです。
このようなことはテーブルや椅子の組み合わせ、収納設備、パーテーション等にも同様に発生すると考えられています。
そうすると、同じものを購入した場合でも請求書・納品書の記載方法により、その取扱いが変わることがありますので注意が必要です。
また、その他にも、20万円未満の資産については3年間均等償却が認められています。
更には、中小企業者等については取得価額が30万円未満である場合には、一定の要件のもと年間300万円までは全額損金とできる規定もあります。
資産を購入する際には様々な処理方法が関係するため、どのような処理方法を採ることが適切であるかぜひ検討してみてください。
<参考文献等>
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
(掲載日:2015年7月14日)
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