お役立ちコラム

複数の人から贈与を受けた場合

今年、祖父、祖母、父親からそれぞれ100万円の贈与を受けました。贈与税に関して暦年課税を採用した場合、年間110万円の基礎控除があり、110万円までの贈与であれば贈与税がかからないと聞いたのですが、今回3人から100万円ずつの贈与を受けているので、3人とも年間110万円の基礎控除を利用することで贈与税は 発生しないのでしょうか?

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。今回の場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額である300万円から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。そのため、300万円から基礎控除額110万円を差引いた190万円に対して贈与税が発生しますので、今回の場合は、贈与税の申告及び納付が必要となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm

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