お役立ちコラム

親族が死亡した場合の確定申告書の提出について

父が約1月前の4月25日に亡くなりました。父は亡くなる直前まで自営業を営み、毎年確定申告を行っていた様です。 この場合、4月までの父の商売について確定申告等の手続きは必要となるのでしょうか?? ちなみに法定相続人は母と妹と私の三人ですが、遺産分配については、まだ何も決めていません。

亡くなられたお父様の4か月分の所得について確定申告義務がある場合は、死亡を知った日の翌日から4か月以内に確定申告書を提出する義務があります。

これを一般に「準確定申告」と呼びます。

もし申告義務がある場合には、8月25日までに確定申告書を提出する必要があります。

ただし、4か月分の所得で少額のため、確定申告義務がない可能性もあります。

この場合、特に申告義務はありませんが、還付を受けられるときは、申告する事で還付を受ける事もできます。

また、税金の負担の分担については、原則として相続財産の取り分の割合によって按分した金額となります。

本件においては、分配について決まっていない未分割の状況ですので、申告書の提出時までに決まらなければ、法定相続分で按分する事になります。

従って、あなたは申告書に記載した税金の1/4を負担する事になります。

 

<参考文献等>国税庁HP No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 

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