お役立ちコラム

外形標準課税における出向者給与負担金について

当社は親会社から出向者を受け入れており、この出向者への給与は親会社が直接支給し、当社では同額を出向料として毎月親会社に支払っています。この出向者給与負担金は当社の法人事業税の付加価値割を計算する場合の報酬給与額に含める必要がありますか?

 法人事業税の付加価値割の課税標準となる報酬給与額は、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、原則として法人税において損金の額に算入されるものとされており(地法72の15)、法人の使用人が他の法人に出向した場合の報酬給与額は、その出向者の給与の実質的負担者の報酬給与額とするとされています(取扱通知4の2の14(1))

 親会社は出向者に対する給与を支給していますが、御社が負担すべき給与相当額を親会社に支出しておりますので、この給与負担金は、御社の報酬給与額として扱われ、親会社の報酬給与額には含めません。

<参考文献等>

地方税法72の15

取扱通知4の2の14(1)

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