お役立ちコラム

リース資産の償却資産の申告について

償却資産の申告につきましてリース資産はどのように取り扱えばよろしいでしょうか。

所有権移転リースの場合は当該償却資産を所有しているのは借主と考えられますので、借主が申告する必要があります。一方、所有権移転外リースの場合は当該償却資産を所有しているのは貸主と考えられますので、貸主が申告する必要があります。

なお、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものとして、リース取引の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているリース取引が具体例として挙げられております。

ここで、「無償と変わらない名目的な再リース料」かどうかは、個々のリース取引ごと判断すべきですが、再リースをする場合の月額再リース料が基本リース期間に係る月額リース料の12分の1程度を下回るときは、「無償と変わらない名目的なリース料」には該当するものと考えられます。

従いまして、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものに該当するリース資産は、償却資産の申告が必要なりますのでご注意ください。

 

<参考>

固定資産税(償却資産)申告の手引き

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/h31_shinkokutebiki.pdf

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