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書画骨とうに関する通達(法人税法基本通達7-1-1)の改正

書画骨とうに関する通達(法人税法基本通達7-1-1)に改正があったとお聞きしましたが、どのような改正か教えて下さい。

主な改正内容は以下となっております。

①減価償却として取り扱われる基準金額の変更

改正前は、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとされていましたが、改正後については、その取得価額が1点100万円未満(絵画の号当たりの金額基準は無し)のものが減価償却資産として取り扱われることになります。

 

② 100万円以上であっても価値が減少することが明らかであれば減価償却資産に該当

改正後は、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)と改正されましたので、価値が減少することが明らかであれば、100万円以上であったとしても減価償却資産として取り扱われることになります。

 

具体的には、以下のように改正されております。

適用時期は平成27年1月1日以後取得のものから該当し、平成26年12月31日までの既存取得資産であっても平成27年1月1日以後最初の開始事業年度から改正通達により減価償却資産として扱いを変更している場合には、適用可能となっております。

 

<改正前>

7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

 

<改正後>

7-1-1 美術品等についての減価償却資産の判定

「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

(注)1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。

2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う

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