お役立ちコラム

確定申告をすべき!?

昨年離婚した知人が婚姻時の生命保険契約をそのままにしており、元配偶者が保険金受取人のままになっております。何か税法上気を付けるべきこと等はないでしょうか??

生命保険料を支払っている方は、所得税に関する生命保険料控除と関係してきます。生命保険料を支払っている者は、所得税の年末調整または確定申告を経ることで一定額の控除を受けることができます。そして所得税法上この控除を受けることができる対象となる契約は、保険金の受取人が本人または配偶者・親族であることが要件となります。

そのため、離婚した元配偶者が保険金の受取人である場合は保険料控除の対象外となり、たとえ離婚後に保険料の支払いを行ったとしても保険料控除の対象とならないので注意が必要です。

次に保険金受取人となっている方は、保険事故が発生した場合の生命保険金の非課税規定が関係してきます。相続により生命保険金を取得した場合には500万円×法定相続人の人数が非課税となる規定があります。そして相続税法上、この非課税規定を受けることができる対象となる場合は、相続人の取得した生命保険金であることが要件となります。

そのため、離婚した元配偶者は相続人ではないので、上記非課税規定を受けることができないということになります。

上記のように離婚により税法が関係する契約は色々とあるので、もしそのような状況に陥った場合には丁寧に検討する必要がありますね。

 

<参考文献等>

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/03.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/02.htm#a-12_9

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