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租税条約による源泉徴収に関する特例について

租税条約によっては、非居住者の所得に対する源泉所得税が軽減又は免除されるなどの特例があるそうですが、その特例について教えて下さい。

日本と非居住者等の居住地国との間で租税条約が締結されている場合には、その条約の定めにより、その非居住者等の国内源泉に対する課税が軽減又は免除される場合があります。この特例を受けようとするときは、所定の添付書類を添付した届出書を、その国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出する必要があります。

<参考文献等>

・非居住者・外国法人 源泉徴収の実務Q&A 清文社 門野 久雄

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