お役立ちコラム

都道府県のうち寮等のみ有する場合の地方税の納税義務

本店とは別の県に保養所を有していますが、道府県民税・市町村民税の法人税割の納税は必要になりますでしょうか。保養所がある県に他の支店はございません。

道府県内・市区町村内に寮等を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないものについては、法人税割の納税は必要なく、均等割のみになります。(地方税法第24条第1項第4号、第294条第1項第4号)

 

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