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分割基準の事業所数について

当社は12月決算法人でしたが9月30日に連結納税に加入したため、1月1日から9月29日がみなし事業年度となりました。この場合、分割基準の事務所又は事業所の数はいくつになるのでしょうか。

事務所又は事業所の数は、事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値となります。9月は末日が到来していないので、分割基準の事務所又は事業所の数は「8」となります。

 

 <参考>

地方税法72条の48 ④‐2

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