お役立ちコラム

解雇予告手当の所得税の取扱い

先日、会社の業績不振を理由に突然勤務先から解雇されました。 その際、解雇予告手当金として給料の1ヶ月分を支給されました。 この手当は給与として所得税等が課税されるのでしょうか?

解雇予告手当金とは、使用者が30日前までに予告をしないで使用人を解雇する場合に支払わなければならないものです。(労働基準法第20条)

ご質問の解雇予告手当は、退職により一時に支払い受けるものですので、所得税法上(住民税も同じ)は退職所得として課税されます。(所得税法基本通達30-5)

ただし支給額が80万円以下で他に退職所得がなければ、原則として納める税金は発生しません。

ちなみに本件には該当しませんが、使用者が解雇予告手当の支払いに違反があった場合に受ける付加金(労働基準法第114条)については一時所得として取り扱うことになります。(所得税法基本通達34-1)

 

参考資料: 所得税法 基本通達30-5(解雇予告手当)

      所得税法 基本通達34-1③(一時所得の例示)

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