お役立ちコラム

給与等の支給を辞退した場合の所得税の取扱いについて

中小企業の役員をしているものです。今般、会社の業績不振の責任を取り3ヶ月間程、役員報酬を辞退することにしました。今月分については既に振込まれてしまいましたので、既に会社に返還済みです。 この場合、私の所得税はどの様に取り扱われるのでしょうか??

所得税の取扱いでは、報酬や給与(以下「給与等」)を辞退する場合には、その給与等の支給期の到来前に辞退の意思表示をしたものに限り、給与所得に含めないこととされています。(所得税法 基本通達28-10)



ご質問の件では、今月分の報酬については、辞退の意思表示前に、既に支給期が到来し、支給を受けてしまっています。このため、今月分は今年の給与所得として課税されることとなります。

一方で翌月分以降については、支給期の到来前に辞退の意思表示をしているため、所得税は課税されません。

 

参考資料: 所得税法 基本通達28-10(給与等の受領を辞退した場合)

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。